令和4年12月16日に令和5年度の税制改正大綱が発表されました。主に相続税・贈与税の一体課税に係る改正の概要をお知らせ致します。

贈与には①暦年贈与(毎年110万円の基礎控除、相続開始前3年以内持ち戻し加算)と②相続時精算課税贈与(贈与者が60歳以上で受贈者は18歳以上かつ贈与者の直系尊属である相続人、孫等。特別控除額の限度額は累計2,500万円、相続時に全額持ち戻し加算)がありますが、各々の改正点は以下の通りです。

①暦年贈与

相続又は遺贈により財産を取得した方が、亡くなった方から暦年贈与により生前に贈与を受けていた財産について、相続開始前3年内の分は相続時に持ち戻し加算され相続税を計算することになっていますが(3年以内生前贈与加算)、持ち戻し期間が3年から7年に延長されます。ただし、延長した4年間の贈与については、総額100万円(毎年ではなく4年間で最大100万円)までが相続財産に加算しない措置が取られます。令和6年(2024年)1月1日の贈与から適用されますが、いきなり7年間持ち戻されるのではなく、実際には令和9年(2027年)以降に発生する相続から延長の影響が出て、随時持ち戻される期間が延長され、令和13年(2031年)に7年間に達します。

②相続時精算課税制度による贈与

相続時精算課税制度を使って贈与された財産について、その年分の贈与税計算は、現行の累計2,500万円の特別控除(前年以前に既にこの特別控除を利用している場合はその残額が限度)とは別に、毎年課税価格から110万円を控除することができるようになります。相続時に持ち戻される金額は、現行ではこの制度を利用し贈与した財産の価額は相続時に全て持ち戻し加算することになっていますが、毎年の贈与財産の価額から110万円を控除をした残額を持ち戻し加算することになります。毎年110万円以下の贈与分は申告も不要となります。ただし、申告不要であってもこの制度の利用初年度には、「相続時精算課税選択届出書」の提出は必要です。令和6年(2024年)1月1日以降の贈与から適用されます。

<ポイント>

今回の改正で資産承継に伴う税負担軽減の視点から注目されるのは、精算課税基礎控除110万円の導入であり、この制度の適用年分以降は、各年110万円以下の贈与は贈与税の負担無しで連続して実行できる点及び各年110万円以下の金額は、相続時に加算不要となっている点にあります。暦年贈与による生前贈与加算の場合は、年110万円以下であっても加算期間内に贈与したすべての財産が相続時に持ち戻される一方、相続時精算課税贈与では基礎控除が適用されるので、年110万円の基礎控除内での贈与をする場合は、相続開始前7年間の贈与は暦年贈与より相続時精算課税贈与の方が相続税計算上、有利になると考えられます。なお、相続時精算課税贈与は、一旦選択すると暦年贈与に戻すことはできませんので、その後はすべて相続時精算課税贈与として計算(毎年110万円を控除した残額累計は全て相続時に持ち戻し計算)することになりますので、留意が必要です。

詳しくは、「令和5年度の相続税及び贈与税の税制改正のあらまし」0023006-004.pdf (nta.go.jp)をご確認ください。