相続税の申告及び納税は、ご相続発生から10か月以内に行うことになっていますが、遺言書が無い場合には、この期間内で遺産内容を確認(調査)し、相続人様全員による遺産分割協議を行い、納税の手当をするなど様々なことを行なわなければなりません。
そのためには相続人様にご協力頂くことが必要になります。
相続人様からじっくりとお話を伺うことを大切にしています
相続税申告において、相続人様から故人についてしっかりとお話を伺うことは非常に重要な要素になります。
相続人様のご協力が頂ける範囲で、故人のご生前の生活状況やご資産管理状況等、税務調査があった場合に税務署から聞かれる内容等を予めお伺いして、後で指摘を受けることの無いように心がけております。
税務調査対応を考慮した申告書の作成をしています
必ず調査が入る事項の一つとして相続時精算課税贈与(No.4103 相続時精算課税の選択|国税庁 (nta.go.jp))を利用され、相続申告でその計上漏れがある場合などがありますが、調査で指摘され問題になりそうな事項は事前に伺うようにしています。
また、税務調査で特に指摘されやすい事項として故人の過去の預貯金の入出金状況の把握による名義預金(例えば、相続人様名義の預金)を指摘され相続財産に計上させられるケースなどがありますが、相続人様のご協力を頂きながら、税務調査対応を踏まえた申告をしております。
財産評価について
財産評価については、特に土地の評価は、最も評価する人の力量を問われる部分です。
不動産の利用状況や権利状況、また減額要素(土地の形状、周辺状況等により減額できる要素)を如何に把握できるかが大きく評価額に影響しますので、状況に応じ現地調査や役所調査もさせて頂いております。
税務上の検討とご説明
相続税の申告書を作成する際には、できるだけ相続税を軽減させるために様々な角度から財産の内容を確認させて頂き、最終的な申告内容のチェックなどは提携税理士法人等と検討、ダブルチェック体制をとって税務調査等で指摘を受けることの無いように心掛けております。また、取るべき処理方法が複数ある場合や相対的に判断する必要がある場合には、各々のメリット、デメリットそして税務上のリスク等をご説明し、お客様が納得したうえで申告するようにしております。
料金
相続税の申告書作成(申告代理)は、原則30万円(税込)からお受け致します。
申告報酬については、概ね正味遺産額(債務等の控除後、生命保険金等の非課税額控除後で、小規模宅地等の特例は考慮する前の金額)の0.7%(+消費税)を目安にしておりますが、財産内容等に応じ個別にご相談に応じますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
※財産内容が非常に複雑な場合、非上場株式がある場合、不動産の評価単位が多い場合、相続人が多い場合、申告期限が近い場合、書面添付を必要とする場合、係争状況にある場合などは、状況に応じて別途加算報酬を頂くことがあります。また、提携税理士法人や弁護士法人、司法書士法人等をご紹介させて頂くことがあります。
※相続の申告に際して、付随して発生する準確定申告(亡くなった方の所得税等確定申告)や相続後の不動産売却などによる相続人様の所得税(譲渡税)申告などもお受けしております。その場合には、内容に応じて別途料金が掛かります。