遺産整理手続の相談
相続が開始しますと、まず死亡届の提出、社会保険や年金手続、相続人確定のための故人の出生から死亡までの戸籍収集、相続財産の調査等の手続が必要になります。相続財産の概要がわかった時点で借金等債務が多いと見込まれる場合には、相続開始から 3 か月以内に「相続の放棄」や「限定承認」などの申述の検討が必要となります。
また、遺言書が残されていない場合には、相続人全員による「遺産分割協議書」を作成しなければなりません。相続税の申告が必要と判断すれば、申告書の作成をする必要があります。
さらに、分割の内容を具体的に相続人様等に渡していく手続(例えば、亡くなった方の全ての預貯金等を解約し、分割した割合等で相続人様へ分配する手続)や各種名義変更の手続(不動産や有価証券の名義変更をするなど)もあります。
このように相続税の申告が必要ない場合でも相続が発生すればやらなければならない手続が多々あります。
慣れていらっしゃらない相続人様にとって、特に財産が多い場合には非常に煩雑な作業になります。
相続直後にどうしたらよいかわからないことなどご相談頂ければ、お客様の財産状況に応じてやるべき手続を丁寧にご説明させて頂きます。
ご要望があれば司法書士等の信頼できる専門家もご紹介しておりますので、お悩みの方はお気軽にお問い合わせください。