生前の事務委任契約等のご紹介

高齢化社会を迎え、人生のエンディング期における相続対策として遺言書作成という財産の承継対策以外に、ご本人の判断能力が衰えた場合や頼れる親族がいない場合に代わりに大切な財産の管理・保全や身元保証などの生前事務等を委任しておく委任契約(兼任意後見契約)や亡くなった後の身の回りの整理・手続など様々な死後事務を委任しておく契約(死後事務委任契約)等への関心が高まってきていると思います。
また近年の価値観の多様化により家族との関わり方が変化する中で、「家族には頼りたくない。迷惑をかけたくない。」というご希望も増えてきていると思います。
さらにご本人の判断能力が衰えた場合に生前の財産管理や運用(生前の相続対策等)を任せたいご希望やご本人の一代相続に限らず、さらに先の世代まで財産の承継先を決めておきたいご希望などに親族間で信託契約をしておく「家族信託」の利用なども多くなってきています。

こういった遺言書だけではカバーできない状況や今後のご不安に思われている事項を具体的に伺い、ご要望があれば信頼のおける専門家や一般社団法人等をご紹介しております。